十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
遺産分割の方法の順序は原則として、現物分割 → 代償分割 → 換価分割 → 共有分割 です。
共有分割は最後の方法と考えられています。
不動産を分割する場合を例にお話していきます。
4. 共有分割
相続財産の一部、もしくは全部を複数の相続人が共同で所有する方法
一見、公平な分割方法だと思うかもしれませんが、
不動産などを共有分割する場合、
不動産の権利関係が複雑になり、共有者間でのトラブルの原因となり得るため注意が必要です。
不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、
売却、建築、取り壊しなどを行うことができません。
また、共有者の1人が死亡すると、その持分が相続人に引き継がれるため、
時間の経過とともに共有者が増加する場合もあり、
共有者全員の同意を得るのがさらに難しくなります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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