十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(17)十勝を中心に相続の相談を承っております】
相続財産の分割方法は大きく分けて4つあり、不動産を分割する場合を例にお話していきます。
3. 代償分割
特定の相続人に相続財産を取得させ、
それ以外の相続人は現物を取得した相続人から代償金を受け取る方法
土地建物やマンションのような不動産を、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、
その活用方法や処分方法などについて共有者間でトラブルになってしまったりします。
そこで、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うことで、
共有関係から生じるトラブルを事前に防ぐことができます。
代償分割の場合、不動産を取得する相続人は
他の相続人に支払う代償金の金額を決めなければなりません。
実際に不動産を売却するわけではないので、代償金の金額を決める際には、
代償金を支払う相続人は、できるだけ安い評価額にしたい。
逆に代償金を受け取る相続人としては、できるだけ高い評価額にして代償金を受け取りたい。
と考えるでしょう。
不動産鑑定業者に評価を依頼することもできますが、
別途鑑定費用がかかります。
不動産の価格が決まっていない相続財産は、
この評価額の決定が、代償分割で最ももめやすい点です。
なお、遺産分割協議書の中で代償分割を記載しないと、
代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがありますので、
ご注意ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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