十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(16)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/04/28
相続

相続財産の分割方法は大きく分けて4つあり、不動産を分割する場合を例にお話していきます。


2. 換価分割

   不動産の全部または一部を売却したお金を分割する方法


 たとえば、相続財産に不動産がある場合、

 相続人が誰も住みたいと思わず、かといって活用したい希望もないときに、

 不動産売却し、その売却代金(現金)を相続人が分割する方法です。

 「1円単位」で計算できるので、法定相続分のとおりに公平に分け合うことができます。


 なお、不動産が自宅しかない場合、一部だけを売却して現金化することはできません。

 

 換価分割する際の注意点として、

 ・不動産仲介会社へ支払う手数料や印紙代、測量費用、境界確定費用などの諸経費がかかります。
 ・不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
  譲渡所得税は、不動産を売却した価額から購入価額、

  売却や購入にかかった費用を引き算した「利益」に対してかかる税金です。
  譲渡所得税がかかると住民税も増額されます。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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