十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(16)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/04/28
相続
相続財産の分割方法は大きく分けて4つあり、不動産を分割する場合を例にお話していきます。
2. 換価分割
不動産の全部または一部を売却したお金を分割する方法
たとえば、相続財産に不動産がある場合、
相続人が誰も住みたいと思わず、かといって活用したい希望もないときに、
不動産売却し、その売却代金(現金)を相続人が分割する方法です。
「1円単位」で計算できるので、法定相続分のとおりに公平に分け合うことができます。
なお、不動産が自宅しかない場合、一部だけを売却して現金化することはできません。
換価分割する際の注意点として、
・不動産仲介会社へ支払う手数料や印紙代、測量費用、境界確定費用などの諸経費がかかります。
・不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
譲渡所得税は、不動産を売却した価額から購入価額、
売却や購入にかかった費用を引き算した「利益」に対してかかる税金です。
譲渡所得税がかかると住民税も増額されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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