十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
いつ起こるかわからない相続ですが、相続対策は重要です。
分割しにくい相続財産である不動産(自宅)は、
事前対策の効果は非常に大きいものがあります。
相続財産が不動産の場合、
法定相続分どおりに分けにくく、分割した割合が不平等で揉めてしまう
という問題が起きてしまいます。
相続財産の分割方法は大きく分けて4つあり、
不動産を分割する場合を例にお話していきます。
1. 現物分割
不動産を現物のまま分割する方法
自宅しか不動産がない場合、法定相続のとおり分けるのは非常に困難です。
複数の不動産がある場合でも、全く同じ不動産はないため、
平等に分けることはできません。
そこで、相続人が「遺産分割協議」を行い、
誰がどのような割合で相続財産を取得するかを決めます。
相続人全員が合意した後、遺産分割協議の結果を書面(遺産分割協議書)を残し、
その協議書にのっとって分割されれば問題はありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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