十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(13)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/04/24
相続
特定居住用宅地等の要件について
被相続人本人の居住の用に供されていた宅地等の特例を適用するためには取得者ごとに異なります。
被相続人の配偶者 → 要件はありません。
被相続人の同居親族 → 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、
かつ、相続開始時からその宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
その他の親族 → 原則として、次の要件をすべて満たすこと
⑴ 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
⑵ 被相続人に配偶者がいないこと。
⑶ 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
⑷ 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、
取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋
(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に
居住したことがないこと。
⑸ 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても
所有していたことがないこと。
⑹ その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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