十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産に被相続人が居住していた土地が含まれる場合、
土地の評価額を減額する制度も存在します。
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
小規模宅地等の特例は、
・特定居住用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等 に分類されます。
今回は、特定居住用宅地等の場合についてお話していきます。
特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において、
被相続人本人の居住の用に供されていた宅地等、
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 です。
特定居住用宅地等の場合に減額される割合は、
330㎡までの部分の相続税評価額を80%減額することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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