十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
一次相続を受けた配偶者が亡くなると、
その配偶者が受けた財産を、相続人である子が二次相続し、
一次相続の財産に対して相続税がかかることになります。
二次相続は配偶者自身が被相続人になるため、
「配偶者の税額軽減」の特例は適用されません。
さらに法定相続人が1名減ることで、基礎控除額が減少し、
二次相続で課税される可能性が高くなります。
相続税上の不動産評価額が高い場合は、多額の相続税が発生することがあります。
相続財産に被相続人が居住していた土地が含まれる場合、
土地の評価額を減額する制度も存在します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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