十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、
不動産などを配偶者名義にする遺言書または遺産分割協議を行うことは
少なくありません(一次相続)。
しかし、被相続人の配偶者が亡くなると、次の相続人が二次相続をすることになります。
二次相続とは、一次相続の後に生じた相続のことをいい、
一次相続で相続人になった配偶者が亡くなった場合、
その配偶者の相続人である子への相続のことです。
一次相続では、配偶者に相続税の『配偶者の税額軽減』の特例の制度ががあり、
基礎控除額を超えても1億6000万円かの法定相続分相当額まで免税されます。
そのため、遺産のほとんどを配偶者が取得することが多いです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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