十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(8)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/04/19
相続

揉めることなく、相続財産を相続人に分けることができれば問題はありません。

たとえ、遺言があったとしても、相続人間で何の揉めごともないとは言い切れません。


面倒をずっとみていた相続人は、自分の方が多く遺産をもらうべきだと考えてしまいます。

自宅購入などで多額の援助(特別受益)を受けた相続人より、

自分の方が多く財産をもらうべきだと主張する可能性もあります。


たとえば、不動産を代償分割(遺産を取得する相続人は他の相続人へ代償金を支払う分割方法)をする場合、

その不動産を取得する相続人は、自己の資産から代償金を用意する必要があります。

相続財産である不動産が都市部にあって資産価値が高い場合には、代償金の額も高くなります。

自己の資産が少ない場合は、借金などをして分割することになってしまいます。


相続財産が少ない場合でも、『争続』に発展する可能性があります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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