十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
揉めることなく、相続財産を相続人に分けることができれば問題はありません。
たとえ、遺言があったとしても、相続人間で何の揉めごともないとは言い切れません。
面倒をずっとみていた相続人は、自分の方が多く遺産をもらうべきだと考えてしまいます。
自宅購入などで多額の援助(特別受益)を受けた相続人より、
自分の方が多く財産をもらうべきだと主張する可能性もあります。
たとえば、不動産を代償分割(遺産を取得する相続人は他の相続人へ代償金を支払う分割方法)をする場合、
その不動産を取得する相続人は、自己の資産から代償金を用意する必要があります。
相続財産である不動産が都市部にあって資産価値が高い場合には、代償金の額も高くなります。
自己の資産が少ない場合は、借金などをして分割することになってしまいます。
相続財産が少ない場合でも、『争続』に発展する可能性があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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