十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
相続人はどのような方法で相続財産を引き継ぐのかを決める必要があり、
相続の方法は『単純承認』・『相続放棄』・『限定承認』です(民法第915条)。
〇限定承認
被相続人のマイナスの財産(負債)がどの程度あるか不明であり、
財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で
被相続人のマイナスの財産(債務)の負担を受け継ぐこと。
限定承認は、相続財産から負債の弁済が行われ、
弁済してもプラスの財産が残っていれば、相続人が承継することになります。
限定承認をする場合は、相続人全員が共同して行う必要があり(民法第923条)、
相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法第924条)。
限定承認は申述をするため多くの書類を準備する必要があります。
さらに、限定承認の申述が受理後も裁判所を通じた競売手続など、
手間と時間のかかる手続が多数あります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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