十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
相続人はどのような方法で相続財産を引き継ぐのかを決める必要があり、
相続の方法は『単純承認』・『相続放棄』・『限定承認』です(民法第915条)。
〇相続放棄
相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと。
プラスの財産とマイナスの財産を比べた結果、
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることで
相続によって多額の借金を背負ってしまうことを回避することができます。
相続放棄をする場合は、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法第938条)。
相続放棄の手続きの判断をする前に、被相続人の財産をきちんと調査することが大変重要です!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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