十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、
借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
マイナスの財産について、
相続人間で債務を引き継ぐ方をどなたか一人にすることに合意しても、
原則として、それぞれの相続人が法定相続分に従って債務を承継します。
※相続人間の取り決めとしては有効です。
一部の相続人が債務を引き継ぎ、他の相続人が債務を免れるようにするためには、
債権者の同意が必要となり、免責的債務引受契約(免責的に債務を引き受ける契約)を結びます。
相続手続きが必要な財産は、速やかに、かつ、なるべく詳細に調査して、
手続きを誤らないようにご注意ください。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、
あらゆる角度からサポートいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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