十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
相続手続きが必要な権利や義務はいくつもあります。
絵画や骨董品、宝石、家財家具なども相続の対象になります。
財産的な価値がある動産についても、遺産分割協議において誰が引き継ぐかを決めましょう。
祭祀財産(墓地・仏壇・位牌・遺骨など)は相続財産とみなされません。
祭具や墳墓などは、習慣に従って、祖先の祭祀を主宰する方が継承することになります。
亡くなった方(被相続人)が主宰者を指定した場合は、その方が承継します。
また、香典や葬儀費用も相続財産とみなされず、葬儀費用は相続人が負担するものであり、
香典は相続人の代表者に対する贈与と考えられます。
死亡退職金は、受取人が指定されている場合は、
その受取人の財産と考えれら、相続財産とはなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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