十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(113)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/04/05
相続
「相続を原因とする所有権移転登記」の相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf ※法務省民事局より
土地・建物などの不動産を購入時に、ローンを組むことが多くあります。
特に住宅を購入する際、住宅ローンと同時に団体信用生命保険(団信)に加入していることが多いです。
団信とは、加入したローン契約者が亡くなった場合などには、
生命保険会社が残りのローンを支払い、ローンが完済扱いとなる仕組みです。
ローンが完済されたら、所有権移転登記とともに、
登記されている金融機関などの抵当権の抹消登記の手続きを行いましょう。
まずは金融機関へ連絡し、団信によりローンが完済されると、
抵当権を設定した金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が渡れるのが一般的です。
相続による「所有権移転登記(所有者の名義を変更する登記)」と
「抵当権抹消登記」を連件で(併せて)法務局に申請することができます。
抵当権抹消登記は、所有権登記名義人(相続人)、抵当権者(金融機関など)の共同申請です。
司法書士は登記の専門家なので、お気軽に十勝相続センターへご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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