十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(112)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/04/04
相続
「相続を原因とする所有権移転登記」の相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf ※法務省民事局より
●遺贈による手続きの場合
相続人以外の方に「遺贈する」旨の遺言が残されていた場合、
遺贈による所有権移転登記を申請する必要があります。
遺贈は遺言に基づく登記とはいえ、贈与の一種ですが、
受遺者が一人(単独)で申請することができず、遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請となります。
遺言執行者が指名されていない場合は、
原則としてに遺言者の相続人全員が登記義務者として関受与しなければいけないので、
相続人が多数であったり、遠方であるような場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうのも選択肢の一つです。
ただし、遺言書の中で、財産をもらう受遺者自身が遺言執行者に指名されている場合は、
登記権利者である受遺者および登記義務者たる遺言執行者として一人(単独)で登記の申請が可能です。
遺贈による手続きは、相続の手続きと大きく違いがあります。
司法書士は登記の専門家です。お気軽に十勝相続センターへご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')
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