十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(110)十勝を中心に相続の相談を承っております】
不動産を所有していた方が亡くなった場合も相続の手続きが必要です。
不動産を管轄する法務局に、必要書類と共に登記申請書を提出します。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。
「相続を原因とする所有権移転登記」の相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf ※法務省民事局より
●遺産分割協議書による相続手続きの場合
まずは、不動産を誰が引き継ぐか相続人全員で決め、遺産分割協議書を作成します。
管轄の法務局に所有権移転登記申請書とともに、
相続人全員の署名・実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書、
相続人全員の戸籍謄本および亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等(または相続情報一覧図の写し)、
亡くなった方の除票、不動産を取得する方の住民票、
固定資産税評価証明書(不動産の評価額が確認できる書類)、
相続関係説明図を作成し、提出します。
※相続関係説明図
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(抄本)を添付して申請する場合、
相続関係説明図を作成して提出すると、戸籍謄本等の原本を還付してもらうことができます。
申請の伴う必要書類の原本は、「原本に相違ない」旨を記載し、署名捺印したコピーを添付することでも
原本を還付してもらうことができます。
なお、遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従います。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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