十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/12/08
自動車についても相続手続きが必要です。
売却したり、廃車にする場合でも、
基本的には、亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更が必要です。
自動車や原付、小型二輪のほかに、土地・建物などの不動産などを売却する場合、
亡くなった方(被相続人)の名義のまま売却することはできません。
原則として、買主は、所有権を持っている名義人本人と売買契約を結ぶ必要があるからです。
亡くなった方(被相続人)から相続人への名義変更を省略することはできませんので、
相続人へ名義変更を行ったから、売買契約を結び、売却の手続きとなります。
相続による土地・建物などの不動産の名義変更手続き(相続を原因とする所有権移転登記)については、
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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