十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/01/20
生命保険の保険金の受取人と指定されていた方が先に死亡し、
受取人を再度指定しなまま、契約者が死亡してしまった場合は、
約款や遺言にもよりますが、
原則として、受取人の相続人が保険金が受け取ることとなります。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、すぐに口座凍結します。
お金を引き出すには、遺言書や遺産分割協議書、
手続きによっては、相続人全員の署名・実印の押印、印鑑証明書が必要となり、時間がかかります。
生命保険なら、受取人に指定されている方が単独で保険会社へ請求できます。
必要な手続きや届出を行えば、およそ一週間程度で保険金が指定された口座に振り込まれます。
比較的早く手続きが完了するので、残された家族は当面のお金に困らなくて済みます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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