十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(108)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/03/31
相続

生命保険の保険金の受取人と指定されていた方が先に死亡し、

受取人を再度指定しなまま、契約者が死亡してしまった場合は、

約款や遺言にもよりますが、

原則として、受取人の相続人が保険金が受け取ることとなります。


金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、すぐに口座凍結します。

お金を引き出すには、遺言書や遺産分割協議書、

手続きによっては、相続人全員の署名・実印の押印、印鑑証明書が必要となり、時間がかかります。


生命保険なら、受取人に指定されている方が単独で保険会社へ請求できます。

必要な手続きや届出を行えば、およそ一週間程度で保険金が指定された口座に振り込まれます。

比較的早く手続きが完了するので、残された家族は当面のお金に困らなくて済みます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


NEW

  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/01/20
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/01/19
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/01/18
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/01/17
  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...

    query_builder 2025/01/16

CATEGORY

ARCHIVE