十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/11/14
生命保険の保険金を受け取りたいときは、
保険金の受取人が指定されている場合は、
原則としてその受取人が単独で手続きを行うことができます。
亡くなった方(被相続人)以外の受取人が指定されている生命保険金は相続財産とはなりません。
※ただし、税務上の取り扱いには注意が必要です。
法律上、保険金は亡くなった方(被相続人)の遺産ではなく、受取人自身の財産です。
遺産分割の対象にはならず、残したい人に財産を残せますので、
相続人以外の人を保険金の受取人にすることができます。
また、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。
まずは保険会社に連絡し、被保険者が死亡した旨を伝え、保険金の受取手続きを進めましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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