十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
query_builder
2025/04/25
相続手続きの中でもっとも代表的なものの一つである金融機関での手続きです。
金融機関ごとに所定の届出用紙がありますが、
基本的な記載事項はほとんど同じで、遺言がない場合は、
原則として、相続人全員の署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)が必要です。
法律上、遺産を引き継ぐ権利のある者がどのように合意したのかを
金融機関側が明確に確認できる形式になっています。
多くの金融機関と取引があった場合、
それぞれの所定の届出用紙に署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)が必要となるため、
遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
遺言や遺産分割協議書があれば、
誰がどの遺産をどのように引き継ぐのかを確認できるため、
所定の届出用紙を提出する必要がなかったり、
財産を引き継ぐ方のみの署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)で手続きができる金融機関もあります。
内容にもよりますが、事前に金融機関へ確認しておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。