十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/03/26
相続

相続手続きの中でもっとも代表的なものの一つである金融機関での手続きです。


金融機関ごとに所定の届出用紙がありますが、

基本的な記載事項はほとんど同じで、遺言がない場合は、

原則として、相続人全員の署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)が必要です。

法律上、遺産を引き継ぐ権利のある者がどのように合意したのかを

金融機関側が明確に確認できる形式になっています。


多くの金融機関と取引があった場合、

それぞれの所定の届出用紙に署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)が必要となるため、

遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。


遺言や遺産分割協議書があれば、

誰がどの遺産をどのように引き継ぐのかを確認できるため、

所定の届出用紙を提出する必要がなかったり、

財産を引き継ぐ方のみの署名・実印の押印、印鑑証明書(原本)で手続きができる金融機関もあります。

内容にもよりますが、事前に金融機関へ確認しておきましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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