十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(100)十勝を中心に相続の相談を承っております】
未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。
・行方不明者の場合
たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、
その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、行方不明の方について
『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、
『認定死亡』の制度を利用する方法があります。
認定死亡と失踪宣告について
認定死亡・失踪宣告のどちらも、
死亡が確認できないときに、法律上、死亡したものと扱う制度という意味で、共通点がありますが、
認定死亡は戸籍法、失踪宣告は民法で定められた制度です。
認定死亡は、官庁または公署の死亡報告に基づいて
戸籍にその旨が記載されることで死亡したものと推定され、
失踪宣告は、家庭裁判所の審判によって死亡したものとみなします。
認定死亡と失踪宣告とでは、認められるまでの期間に違いがあり、
認定死亡は、戸籍に死亡が記載された場合には、そのときから死亡されたものとして扱われますが、
失踪宣告は、生存が証明された最後の時から7年間の期間が満了した時点、
死亡の原因となるべき危難に遭遇した方の生死が、
その危難が去った後1年間明らかでないときに認められます。
認定死亡では「死亡したものと推定される」のに対し、失踪宣告は「死亡したものとみなす」。
認定死亡の場合、反証(死亡推定の事実と反対になる証拠)を示すことで、
その法的効果がくつがえすのに対し、
死亡したとみなされる失踪宣告は、反証を示しても、その法的効果はくつがえらず、
失踪宣告の法的効果を取り消してもらうためには、
家庭裁判所に申立をしてその旨の審判を受ける必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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