十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(99)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/03/22
相続

未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。


・行方不明者の場合


 相続人の中に行方不明の方がいる場合は、

 たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、

 その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。


 このような場合には、行方不明の方について

 『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、

   『認定死亡』の制度を利用する方法があります。



 認定死亡


 海難事故、航空機事故、震災、火災などに遭い生死不明の場合、

 死亡の可能性が極めて高いときに、戸籍に「死亡」と記載される制度です。


 事故・災害などに巻き込まれて死亡した方がいる場合、

 その取り調べや捜索をした官庁または公署は、死亡地の市区町村長に死亡の報告をします。

 そのため、事故・災害などで行方不明になった方の関係者側からの申立てにより、

 死亡認定してもらうことは原則としてできません。

 ※取り調べや捜索を行った官庁または公署へ

  死亡認定願を提出することは事実上可能となっています。


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  戸籍法第89条 死亡及び失踪


  水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、

  その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

  但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、

  死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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