十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(99)十勝を中心に相続の相談を承っております】
未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。
・行方不明者の場合
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、
たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、
その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、行方不明の方について
『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、
『認定死亡』の制度を利用する方法があります。
認定死亡
海難事故、航空機事故、震災、火災などに遭い生死不明の場合、
死亡の可能性が極めて高いときに、戸籍に「死亡」と記載される制度です。
事故・災害などに巻き込まれて死亡した方がいる場合、
その取り調べや捜索をした官庁または公署は、死亡地の市区町村長に死亡の報告をします。
そのため、事故・災害などで行方不明になった方の関係者側からの申立てにより、
死亡認定してもらうことは原則としてできません。
※取り調べや捜索を行った官庁または公署へ
死亡認定願を提出することは事実上可能となっています。
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戸籍法第89条 死亡及び失踪
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、
死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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