十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(98)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/03/21
相続
未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。
・行方不明者の場合
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、
たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、
その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、行方不明の方について
『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、
『認定死亡』の制度を利用する方法があります。
認定死亡
海難事故、航空機事故、震災、火災などに遭い生死不明の場合、
死亡の可能性が極めて高いときに、戸籍に「死亡」と記載される制度です。
大事故や大規模災害が起きた場合、
遺体が見つからず生死の判断がつかないケースもあるでしょう。
相続が発生しても相続人の生死が不明のままだと、
いつまでも遺産分割をできない状態が続いてしまいます。
認定死亡手続をし、法律上死亡したと推定してもらうことで、
失踪宣告と同様に、相続の手続きについても、
その方が死亡していた場合と同様に手続きを行うことができ、
遺産分割協議は死亡と認定された方以外の相続人と、
死亡と認定された方の相続人全員で行うこととなります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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