十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(97)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/03/20
相続


未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。


・行方不明者の場合


 相続人の中に行方不明の方がいる場合は、

 たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、

 その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。


 このような場合には、行方不明の方について

 『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、

 『認定死亡』の制度を利用する方法があります。



 失踪宣言

 相続人の行方が何年もの間わからない場合は、

 当該相続人を死亡したものとみなす失踪宣告の申立てができます。


 行方不明の方が行方不明になったときから7年間、

 災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間経過したときは、

 行方不明の方は法律上において死亡したものとみなす手続きです。


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  民法第30条  失踪の宣告


  不在者の生死が7年間明らかでないときは、

  家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。


  2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

  その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

  それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後

  又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


==========================================


 失踪宣告の申立ては家庭裁判所です。

 失踪宣告がなされると、当該行方不明の方は死亡したものとみなされ、

 相続の手続きについても、その方が死亡していた場合と同様に手続きを行うことができます。

 つまり、遺産分割協議は当該行方不明の方以外の相続人と、

 行方不明の方の相続人全員で行うこととなります。


 なお、失踪宣告の効果は、あくまでも法律上死亡とみなされるだけであり、

 後日、本人が戻ってきた場合には、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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