十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(97)十勝を中心に相続の相談を承っております】
未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。
・行方不明者の場合
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、
たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、
その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、行方不明の方について
『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、
『認定死亡』の制度を利用する方法があります。
失踪宣言
相続人の行方が何年もの間わからない場合は、
当該相続人を死亡したものとみなす失踪宣告の申立てができます。
行方不明の方が行方不明になったときから7年間、
災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間経過したときは、
行方不明の方は法律上において死亡したものとみなす手続きです。
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民法第30条 失踪の宣告
不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後
又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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失踪宣告の申立ては家庭裁判所です。
失踪宣告がなされると、当該行方不明の方は死亡したものとみなされ、
相続の手続きについても、その方が死亡していた場合と同様に手続きを行うことができます。
つまり、遺産分割協議は当該行方不明の方以外の相続人と、
行方不明の方の相続人全員で行うこととなります。
なお、失踪宣告の効果は、あくまでも法律上死亡とみなされるだけであり、
後日、本人が戻ってきた場合には、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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