十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(96)十勝を中心に相続の相談を承っております】
未成年者や認知症になった方のほかに、行方不明の方も相続人として権利を有します。
・行方不明者の場合
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、
たとえ行方不明であっても、生きている限り相続の権利を有しているため、
その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、行方不明の方について
『不在者財産管理人』を選任、『失踪宣告』の申立て、『認定死亡』の制度を利用する方法があります。
行方不明や音信不通で連絡がまったく取れない相続人がいる場合は、
『不在者財産管理人』の選任を家庭裁判所に申立てることができます。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人です。
あくまでも、行方不明の方の財産管理に関する保存行為、
目的の物や権利の性質を変えない範囲における利用や改良行為を行うことができるだけなので、
基本的に遺産分割協議に参加することは出来ません。
※相続財産に関する遺産分割協議を行うことは、保存行為を超え、処分行為にあたるため、
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには家庭裁判所の許可が必要となります。
また遺産分割協議が終了し、行方不明の方が相続するものとされた財産は、
その行方不明の方が現れるか死亡が確認されるまで不在者財産管理人としての責務があります。
行方不明や音信不通の相続人がいる場合、不在者財産管理人を必ず選任する必要はありません。
しかし、選任することで相続手続を進めることができますので、
不在者財産管理人が必要かどうか検討するとよいでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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