十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
未成年者や認知症になった方も相続人として権利を有します。
・判断能力を欠く方の場合
相続人の中に認知症になって判断能力を欠く方がいる場合は、
遺産分割協議ができないという問題があります。
判断能力を欠く方を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、代理人として『成年後見人』を選任する必要があります。
選任された成年後見人は法定代理人(法律の規定によって定められた代理人)として、
判断能力を欠く方の財産管理のほか、契約などの法律行為を行う権限があります。
相続の場面でも、成年後見人が遺産分割協議に参加します。
成年後見人も相続人である場合、利益相反の問題が発生します。
判断能力を欠く方のために『特別代理人』の選任を家庭裁判所へ申立て、
選任された特別代理人が遺産分割に参加することになります。
※なお、後見監督人が選任されている場合は、
成年監督人が遺産分割協議に参加するため、特別代理人の選任は不要となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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