十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/07/22
未成年者や認知症になった方も相続人として権利を有します。
・未成年者の場合
未成年者の法定代理人は、親権者(または未成年後見人)です。
契約などは親権者が代理人として行う場合が多いでしょう。
相続人の中に未成年者がいる場合は、
親権者が未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。
しかし、親権者も相続人となっている場合は、
親権者自身としての立場と未成年者の代理人にとしての立場とで利益が相反してしまいます。
このような場合には、未成年者のために『特別代理人』の選任を家庭裁判所へ申立てます。
選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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