十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/07/22
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、
一人でも合意しない方がいる場合は協議が成立しません。
遺産分割協議が成立しない場合には、
家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てることができます。
相続人または包括受遺者などが、
相手方(他の相続人など)のうちの一人の住所地の家庭裁判所へ申立てを行います。
遺産分割調停の手続きは、
裁判官と調停委員が各相続人から事情を聴取し、
必要な資料を提示させたり、遺産について鑑定を行うなどをして、
各相続人の希望を踏まえ解決のために合意を目指す話し合いを行います。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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