十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(90)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/03/13
相続


 ・特別受益


 特別受益は、相続人間の公平をはかるためのものですので、

 特別受益の考慮の対象となる方は、原則として相続人のみです。



⑵代襲者

 被代襲者(亡くなった方(被相続人)よりも先に死亡した推定相続人)がいた場合、

 この被代襲者の権利を承継した代襲者は推定相続人となるなるため、

 特別受益の考慮の対象となります。


 つまり、代襲原因(被代襲者の死亡・相続欠格・相続廃除)発生後の贈与は、

 代襲者=推定相続人になることから、特別受益の考慮の対象にあたり、

 代襲原因発生前の贈与であれば、代襲者は推定相続人ではないため、

 原則として、特別受益の考慮の対象にあたらいといえます。

 代襲者になりそうな人への贈与については、

 贈与の時期によって特別受益かどうかが判断されることから、

 代襲者はケースバイケースで特別受益の考慮の対象になります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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