十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(88)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/03/11
相続
・特別受益
相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、
その相続人が受けた利益のことをいいます。
利益を受けた相続人と利益を受けてない相続人の間の不平等を解消するためのものです。
遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、
生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。
亡くなった方(被相続人)から受けた贈与などが特別受益と評価されると、
その分が遺産分割協議において考慮されることになります。
特別受益は、何年前のものまで該当するのでしょうか?
特別受益に該当する贈与などに、時効はありません。
亡くなる直前の贈与や、10年前や30年前の贈与であっても特別受益に該当し得ることとなります。
とはいえ、証拠となる資料が残っていない、
記憶が薄れてしまっていたりすることもあり、
客観的に贈与などの事実があったことを証明することが難しいこともあるでしょう。
現実的には、相続人同士の話し合いなどで、
遡る年数や対象とする贈与に折り合いをつけるケースも少なくありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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