十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(83)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/03/06
相続
・寄与分
亡くなった方(被相続人)の生前に財産の維持または増加に貢献をすれば、
常に寄与分が認められるというわけではありません。
⑴共同相続人であること
寄与分を受けることができる方は「共同相続人」と定めています。
その相続で実際に『相続人となる人』になります。
亡くなった方(被相続人)に対して多大な貢献をしたとしても、
相続人以外の方は、認められません。
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民法第904条の2 寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもって
その者の相続分とする。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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