十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(82)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/03/05
相続
遺産分割協議にあたって、『寄与分』・『特別受益』について留意しましょう。
・寄与分
相続人や親族の中に、亡くなった方(被相続人)の生前に、
その財産の維持または増加について特別な貢献をした方がいる場合、
他の相続人と公平を図るため、その貢献をさせた相続人などに対して、
相続分以上の財産を相続分にプラスさせることをいい、そのプラスの分のことをいいます。
たとえば、家業に従事して財産を増やした方、
長年介護をして通常の扶養義務を超えて、さらに財産の減少を防いだなど、
亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加に特別の寄与をしたと認められる場合に
「寄与分」として 貢献した方の相続する財産を増やすことができます。
なにもしていない他の相続人と同等に扱ってしまうと、不公平が生じてしまいます。
そこで、共同相続人間の実質的な公平を実現するものが寄与分制度です。
ただし、亡くなった方(被相続人)の生前に財産の維持または増加に貢献をすれば、
常に寄与分が認められるというわけではありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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