十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(66)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/02/10
相続

不動産については、亡くなった方(被相続人)宛に届いている固定資産税納税通知書、

権利書、売買契約書などがみつかった場合、

法務局にて該当する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得し、

権利関係を確認しましょう。


また、固定資産税納税通知書を確認し、

当該市区役所・町村役場にて『課税台帳(名寄帳)』を取得することで、

同一市区町村内にある亡くなった方(被相続人)所有の不動産を確認することができます。


不動産の詳細が不明な場合などは、念のため取得してみましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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