十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(60)【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/02/02
相続
相続手続きや届出等の際に求められる戸籍謄本などの相続関係を証明する書類は、
手続先・届出先がそれぞれに調査・確認を行うため、
その都度、その書類を一式提出しなければなりません。
提出さてた書類は、手続先・届出先がそれぞれに一からすべてチェックするため、
時間もかかってしまいます。
また、チェックが完了すると原本を返却されることが多いのですが、
返却されない場合には同じものを再度取得しなければなりません。
そこで「法定相続情報証明制度」はご存じでしょうか。
戸籍謄本等の書類を一式揃え、
被相続人(亡くなられた方)および戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成し、
法務局にて申出を行うと、『法定相続情報一覧図の写し』を交付されます。
法定相続情報一覧図の写しは、 戸籍(除籍)謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。
法務局より認証のついた「法定相続情報一覧図の写し」は、
各種相続手続きにおいて、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)の代わりに利用できます。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
法定相続情報一覧図の作成についてご不明な点など、お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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