十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(57)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/28
相続


遺言が存在しない場合は、

原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。

これを『遺産分割協議』といいます。


想定外の相続人を除いて遺産分割協議を行っても、

相続人のうち1人でも協議に参加していない方がいると、

その遺産分割協議は無効となります。


行方不明者、未成年者、認知症になった方なども、

相続人である以上は参加が必要です。

これらの方には、不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人に代わり、

遺産分割協議に参加します。


遺産分割協議が成立しない場合は、

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。


正確な相続人を特定することは重要です!



十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。

お気軽にご相談くださいませ。

 



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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