十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(54)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/24
相続

遺留分割合(遺留分を請求できる割合)について



・直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人の場合 → 3分の1

 ※複数人いる場合は、当該人数で等分します


配偶者および直系卑属(子・孫など)が相続人の場合 → 2分の1


 ※直系卑属が複数人いる場合は、当該人数で等分します



たとえば、遺留分を侵害している者に対して請求することができる割合は、

配偶者および直系卑属(子・孫など)が相続人の場合、遺留分は2分の1です。

よって、配偶者 → 法定相続分の4分の1

直系卑属(子・孫など) → 法定相続分の4分の1(複数人いる場合は、当該人数で等分)が

各相続人の遺留分割合となります。



配偶者および直系尊属(父母・祖父母など)が相続人の場合は、遺留分は2分の1です。

よって、配偶者 → 法定相続分3分の2のさらに3分の1

直系尊属(父母・祖父母など) → 法定相続分3分の1のさらに6分の1

(複数人いる場合は、当該人数で等分)が各相続人の遺留分割合となります。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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