十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺留分割合(遺留分を請求できる割合)について
・直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人の場合 → 3分の1
※複数人いる場合は、当該人数で等分します。
・配偶者および直系卑属(子・孫など)が相続人の場合 → 2分の1
※直系卑属が複数人いる場合は、当該人数で等分します。
たとえば、遺留分を侵害している者に対して請求することができる割合は、
配偶者および直系卑属(子・孫など)が相続人の場合、遺留分は2分の1です。
よって、配偶者 → 法定相続分の4分の1、
直系卑属(子・孫など) → 法定相続分の4分の1(複数人いる場合は、当該人数で等分)が
各相続人の遺留分割合となります。
配偶者および直系尊属(父母・祖父母など)が相続人の場合は、遺留分は2分の1です。
よって、配偶者 → 法定相続分3分の2のさらに3分の1、
直系尊属(父母・祖父母など) → 法定相続分3分の1のさらに6分の1
(複数人いる場合は、当該人数で等分)が各相続人の遺留分割合となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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