十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(53)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/22
相続


しかし、別の規定によって相続人として扱われない場合には、

遺留分の権利も与えられないことになります。


遺留分を行使できない者は、

相続欠格者

 たとえば、被相続人または相続について、

 先順位・同順位の相続人などへの殺人・殺人未遂、

 詐欺または強迫により、遺言の作成・変更などを強要したまたは妨げた

 遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者 

 
廃除された者

 たとえば、被相続人に対する虐待・重大な侮辱、
 その他著しい非行をした者            


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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