十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(30)十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2022/05/18
しかし、別の規定によって相続人として扱われない場合には、
遺留分の権利も与えられないことになります。
遺留分を行使できない者は、
・相続欠格者
たとえば、被相続人または相続について、
先順位・同順位の相続人などへの殺人・殺人未遂、
詐欺または強迫により、遺言の作成・変更などを強要したまたは妨げた
遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
・廃除された者
たとえば、被相続人に対する虐待・重大な侮辱、
その他著しい非行をした者
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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