十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(51)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/20
相続

公正証書遺言以外の形式の遺言の場合、

この『検認』の手続が必要ですが、

遺言書の検認において、

遺言の具体的な内容や形式の有効・無効を判断するわけではありません。


そのため、遺言の内容や形式に問題があると、

たとえ検認が済んでいても、遺言の効力が否定され、

実際の相続手続きに使用できないという可能性もありますので、ご注意ください。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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