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2022/05/18
公正証書遺言以外の遺言の場合は、
家庭裁判所にて『検認』が必要です。
遺言にはいくつかの形式がありますが、
公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合は、
その遺言の保管者または発見した相続人は、
家庭裁判所にて「遺言書の検認」の申立てを行わなければならりません。
※公正証書遺言のほかに、
法務局において保管されている自筆証書遺言(遺言書情報証明書)は
検認の必要はありません。
『検認』とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
〈 注意 〉
遺言を発見した際、封印のある遺言書は、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
勝手に開封しないよう、ご注意ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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