十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊽【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/17
相続


公正証書遺言で遺言を遺した場合は、

作成した公証役場に原本が保管されます。


最寄りの公証役場のにて『遺言検索』を行うことができ、

(昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言に限り)

遺言があるかどうか確認することができます。


遺言検索を行う場合には、

遺言者が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本、

検索を行う方が相続人であることの確認ができる戸籍謄本をご準備ください。


なお、公正証書遺言の閲覧・謄本の請求ついては、

遺言を作成した公証役場となります。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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