十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
公正証書遺言で遺言を遺した場合は、
作成した公証役場に原本が保管されます。
最寄りの公証役場のにて『遺言検索』を行うことができ、
(昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言に限り)
遺言があるかどうか確認することができます。
遺言検索を行う場合には、
遺言者が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本、
検索を行う方が相続人であることの確認ができる戸籍謄本をご準備ください。
なお、公正証書遺言の閲覧・謄本の請求ついては、
遺言を作成した公証役場となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。