十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言の存在を知らされていない場合でも、
遺言が残されてることも考えられます。
遺言の有無により相続の手続きは変わりますので、
自宅や入所していた施設、病院の大切なものを保管していそうな場所などを探してみましょう。
貸金庫の契約をしている場合もありますので、忘れずに確認しましょう。
また、自筆証書遺言を法務局にて保管する制度があります。
遺言者の死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者などおよび遺言執行者などへ
遺言書が遺言書保管所(法務局)に保管されていることを通知することもできます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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