十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
法律上認められる遺言の形式は、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
その他に、特別方式遺言(一般危急時遺言など)があります。
・秘密証書遺言
遺言者が遺言証書を作成し、その書面に署名・捺印したうえで封書します。
この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印したものを公証役場へ持参します。
公証人と証人2名にその封書が自分の遺言書であることを申述を記載したうえで、
遺言者・公証人が承認し、それぞれ署名押印する方式です。
誰にも内容を知られずに遺言を作成することができますが、
自筆証書遺言と同様に、内容や様式に不備が生じる可能性がありますので、
注意しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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