十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
法律上認められる遺言の形式は、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
その他に、特別方式遺言(一般危急時遺言など)があります。
・公正証書遺言
公証役場にて、公証人が関与し、証人2名の立会いのもと作成します。
手数料はかかりますが、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともでき、
遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造、破棄、紛失の恐れはありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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