十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊵【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/09
相続

法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分については、

平成25年12月5日の民法改正により、

嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子)の相続分と同等になりました。


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民法第900条   法定相続分


同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。


四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


※一号~三号については省略します。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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