十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊴【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2022/01/08
相続

第一順位である「子(直系卑属)」が被相続人より先に亡くなっている場合は、

「孫」が子に代わって相続することを『代襲相続』といいます。


「孫」も被相続人より先に亡くなっている場合は、

「ひ孫」が相続します(再代襲相続)。


再代襲相続人になれるのは直系卑属のひ孫ですが、

同じひ孫でも再代襲相続人になれないケースがあり、

養子縁組の時期と子が生まれた時期によって、直系卑属の定義が異なります。


・養子縁組のに生まれた「養子の子」は、再代襲相続人にはなれません。

・養子縁組のに生まれた「養子の子」は、再代襲相続人です。


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民法第727条   縁組による親族関係の発生


養子と養親及びその血族との間においては、

養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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