十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
第一順位である「子(直系卑属)」が被相続人より先に亡くなっている場合は、
「孫」が子に代わって相続することを『代襲相続』といいます。
「孫」も被相続人より先に亡くなっている場合は、
「ひ孫」が相続します(再代襲相続)。
再代襲相続人になれるのは直系卑属のひ孫ですが、
同じひ孫でも再代襲相続人になれないケースがあり、
養子縁組の時期と子が生まれた時期によって、直系卑属の定義が異なります。
・養子縁組の前に生まれた「養子の子」は、再代襲相続人にはなれません。
・養子縁組の後に生まれた「養子の子」は、再代襲相続人です。
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民法第727条 縁組による親族関係の発生
養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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