十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続が発生したときに「相続人」となる者と、
原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められていますが、
相続人でも、例外的に相続権を制限されることもあります。
・相続欠格・・・相続人から除外されます。
亡くなった方(被相続人)または
相続について先順位・同順位の者への殺人・殺人未遂、
故意、かつ、刑事罰の執行(執行猶予期間満了は含まれない)した者などは、
相続分を失います。
ほかにも、
被相続人の殺害を知ったが告訴・告発を行わなかった、
詐欺または強迫により、遺言の作成・変更等を強要した、または妨げた、
遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続欠格事由となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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