十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
残された配偶者は婚姻関係を終了することができます。
配偶者が亡くなると婚姻関係は解消となりますが、
配偶者の親族との姻族関係は継続されます。
「姻族関係終了届」を提出することにより、
配偶者の親族との姻族関係を終了させることができ、
姻族関係が終了することにより、
亡くなった配偶者の親族の扶養義務などはなくなります。
姻族関係終了届は残された配偶者のみが単独で行うことができ、
本籍地のある市区役所または町村役場へ提出します。
亡くなった配偶者の親族側がこの届出を提出することはできません。
なお、子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま継続します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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