十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㉙【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/12/29
相続

夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、

残された配偶者は名字を旧姓に戻すことができます。


配偶者が亡くなったときに名字をそのままにするか、

婚姻前に戻すかを自由に決めることができます。

旧姓に戻したい場合は、市区役所または町村役場に「復氏届」を提出します。


ただし、復氏届により旧姓に戻るのは本人のみなので、

子の名字は変更されません。


子の名字を変更し、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合は、

家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けなければなりません。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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