十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
亡くなった方が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、
亡くなった方に生計を維持されていて、
埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。
埋葬料または埋葬費の支給申請される場合、
埋葬料は、亡くなった日の翌日から2年
埋葬費は、埋葬を行った日の翌日から2年 を経過すると
時効によって消滅してしますので、ご注意ください。
なお、葬祭費・埋葬費は、死亡したことに関して支払われるものではなく、
行われた葬儀・埋葬に対して支払われるものです。
実際に葬儀・埋葬を行っていない場合は支給を受けることはできませんが、
近年、通夜や葬式を行わず火葬のみを行う直葬という方法が増えており、
葬式を行わない直葬の場合であっても、埋葬費の受給要件を満たしていれば支給されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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