十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
亡くなった方が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、
亡くなった方に生計を維持されていて、
埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。
退職後に亡くなった場合でも、
下記のいずれかに該当するときは、埋葬料または埋葬費が支給される場合があります。
1 被保険者だった方が、退職後3か月以内に亡くなったとき
2 被保険者だった方が、退職後の傷病手当金または出産手当金の
継続給付を受けている間に亡くなったとき
3 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。